戦没者の妻 特別給付金 国賠訴訟 弁護団長

http://www.asahi.com/national/update/0324/OSK200903230086.html
出典:「戦没者給付求め国を提訴へ 通知なく時効、大阪の妻2人」( asahi.com朝日新聞)ニュース 社会 裁判 記事)
引用:戦没者の妻に国が10年ごとに支給する「特別給付金」の通知が届かなかったために、申請する機会を失い受給できなかったとして、大阪府在住の戦没者の妻2人が25日、国などに未払い分の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こす。給付金の未払いをめぐっては、93年と03年の支給分だけで約410億円が未払いのまま時効(3年)を迎えたことがわかっているが、国が提訴されるのは初めて。
 特別給付金は、戦没者の妻の精神的苦痛を国として慰謝するために63年に制度化された。厚生労働省が所管し、本人の申請に基づき、10年に1度支給する。支給対象は恩給法上の「戦没者の妻」とされ、総務省が所管する扶助料の支給対象と同一だ。
 提訴するのは、45年3月に夫が中国戦線で戦死した大阪府箕面市の関百合子さん(88)と、45年7月に夫がビルマ戦線で戦死した大阪市住之江区の野村香苗さん(89)。
 訴状によると、関さんは通知が届かなかったために73年以降の計4回にわたり請求できず、給付金計560万円を受け取れなかった。同様に、野村さんも、93年と03年分の計380万円が受け取れなかった。
 2人が恩給法に基づく扶助料は受け取っていたことから、原告側は、毎年現住所や安否が更新されている総務省の恩給受給者名簿と、厚労省が照合していれば、通知の不備は生じなかったと指摘。「原告が給付金を請求できなかったのは、すべて国や事務を委任された都道府県の怠慢が原因」と主張する。
 厚労省社会・援護局は「法律に時効の規定がある以上、過去の未払い分を給付することはできない」としている。ただ、次回支給予定の13年から、恩給受給者名簿と照合しながら未申請者にも通知するという
以上2009年3月24日朝日新聞朝刊より引用

この戦没者の妻 特別給付金 国賠訴訟の弁護団長が東中光雄弁護士です。
東中光雄弁護士(85)は、戦死した原告らの夫より少し若いですが、海軍中尉として特別攻撃隊の隊長で、終戦を迎えた経験があり、原稿らの苦労が身に沁みて理解できます。
召集令状は届いても、特別給付金案内は届かないという不条理を許すことはできないと弁護を引き受けたのです。